大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)614 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A提出の「上告願書」及び「上申書」と題する書面は、末尾附載の通りで

あるが、これによれば、上告理由は結局、寛大な処置を求めることにあり、従つて

量刑不当の主張に帰する。しかし量刑不当の主張は、刑訴応急措置法第一三条第二

項によつて、上告の理由と為し得ないものであるから、論旨は採用することができ

ない。

なお被告人は、第一審判決で罰金一万五千円の刑を言渡されたのに、第二審では

それよりも重く懲役四月の判決を受けたことを意外とし、人権擁護の明文が新憲法

にあるならばかようなことのあるべき筈がないと思う、と述べているが、これは第

二審に於て検察官の附帯控訴があつたために、被告人の控訴した事件に付ては原判

決の刑より重き刑を言渡すことを得ないという原則が適用されなかつたからであつ

て、原判決には何等の違法も存しない。

よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 小幡勇二郎関与

昭和二三年一〇月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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